建設業許可番号 岐阜県知事許可(般-22)第15441号産業廃棄物収集運搬業許可 岐阜県知事許可 2101001333
解体工事から出た廃棄物は自己責任で処分する事となっており、自社が元請業者となる場合は問題ありませんが、元請業者が運搬機能を持たない場合(解体業者が下請け業者として施工している等)、元請業者は廃棄処分を委託しなければなりません。 この様な場合、収集運搬業務許可業者であれば何の問題もなく廃棄物を運ぶことができます。